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わいせつ加害者の権利? [社会ニュース]

"学校の"転校の勧告"を、保護者が拒否し、加害生徒たちは学校に残り、むしろ被害女子生徒が追われるように転校して行きました。これ話になりますか?"

昨年7〜9月、京畿道のある小中学生男子8人(うち中1が1人ㆍ小6が7人)が小学校の女子生徒A(12)に猥褻行為をした事実が警察捜査で明らかになり衝撃を与えている。

さらに、ひどいことをした加害生徒は、転校の勧告を拒否し学校に残り、消すことのできない傷を負った被害生徒が転校して行ったことがわかって憤慨を買っている。

この小学校の6年生の部長先生は"加害生徒3人に対して、学校側が10月14日と28日の2回転校勧告をしたが、保護者が"卒業まであまり残っていない"と拒否した"として"その間、被害生徒は、学校を去った"と苦々しく思っている。

加害者が卒業まで学校に残ることで、彼らと一緒に教室で生活する学生の2次被害"が懸念されている。
学校側の転校勧告は強制性がなく、拒否すればそれまでなので、加害生徒たちが学校に復帰して生活することができるからだ。

教育庁の担当課長は、"学校暴力対策自治委員会のマニュアルに転学勧告などの処分をしますが、強制性がない"とし、"中学校までは義務教育だから転校勧告を拒否すると、学校では加害者と被害者を別々に、教育させることには限界がある"と言った。

彼は"この学校が学校に残るとした加害生徒たちに登下校時親と同行して、相談教育も受けるように措置した"とし"学校当局が保護者を強制的に召喚したり、加害生徒を転校措置できるようにするなどの法制化が必要だ"と述べた。


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